自転車でも罰金?自転車の交通ルール違反で知っておくべき5項目

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自転車の交通ルール違反

ここ数年、交通ルール違反の取り締まりが厳しくなっています。

特に厳しいのは、自転車の取り締まりです。

実は、自転車による違反でも、罰金を取られるケースがあるのをご存知でしたか?

普段の通勤・通学や買い物で自転車を使っている場合、もしも交通ルールを知らずに乗っていると…

ある日突然、警官に呼び止められて罰金… なんてことも充分あり得ますから注意が必要です。

今回は、自転車の走行中に守らなければならない基本的な5つの交通ルールと、違反した際の罰則等についてご紹介していきます。

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自転車にも交通ルールがある

まず、今回のテーマで最も重要なポイントは…

「自転車も、道路交通法の対象である」という点です。

これは、意外に思われる人も多いかもしれません。

世間一般の感覚だと…

「道路交通法は自動車やバイクの法律で、自転車は関係ないんじゃないの?」

と、考えている人が多いからです。

しかし、道路交通法では、自転車も「車両」に含まれます。

そのため、自転車の走行中も道路交通法を守る必要があり、違反すれば、車やバイクと同じように罰則や罰金を課せられます。

それでは次に、自転車が守らなければならない代表的な5つのルールを見ていきましょう。

1.信号無視

1つ目は、信号無視です。

「自転車でも、赤信号で渡ってはいけない」というのは、まぁ当然のルールなんですが、特に気を付けたいのは…

「左折の際の信号無視」です。

例えば、あなたが自転車で道路の左側を走っているとします。

交差点で左折をしようとする際、前方の信号が赤で、横で自動車が信号待ちをしていても…

自転車の場合はついつい、赤信号を気にせずに左に曲がってしまうことがありますよね。

しかし厳密に言うと、これも信号無視です。

前方が青になるのを待ってから、左折しなければなりません。

歩道を走ってはいけない

「じゃあ、道路じゃなくて、歩道にいれば、前方が赤信号でも左折していいの?」という意見もありますよね。

この場合は、自転車から降りて押して歩く必要があります。

なぜなら、歩道を自転車に乗って通行することも、本来ルール違反だからです。

要は、自転車に乗って道路を運転している以上、原則、自動車やバイクと同じルールを守らなければいけません。

2.一時不停止

また、「一時不停止」もルール違反です。

自動車やバイクが一時停止しなければならないポイントでは、自転車も一時停止をしなくてはいけません。

代表的なのは、踏み切りの手前や、交差点の手前の「止まれ」の標識のあるところです。

この時も、自転車だとついつい一時停止を無視して、止まらずに行ってしまいがちなんですが、これもルール違反になります。

踏み切りの前や一時停止の標識などがある場合は、たとえ自転車であっても、きちんと一時停止をするようにしましょう。

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上記の2つは、自動車やバイクと共通のルールです。

では次に、自転車特有のルールについて見ていきましょう。

3.ブレーキ不良

「ブレーキ不良」も、違反項目となります。

理由は簡単で、ブレーキが壊れたままで走行していたら危険だからです。

そのため、ブレーキ不良も道路交通法違反となります。

このルールは、自動車やバイクも同様なんですが、自動車やバイクの場合は、「突然ブレーキが壊れる」なんてことはそうそうありませんよね。

しかし自転車の場合は、ちょっとした接触不良などで、簡単にブレーキの調子が悪くなってしまいます。

そのまま知らずに運転していると警察に注意されますので、ブレーキのメンテナンスは定期的に行うようにしましょう。

4.無灯火

メンテナンス不良でもう一つの重要なポイントは「無灯火」です。

おそらく、都市部で自転車に乗っている人のほとんどが、警察に無灯火を注意された経験があるのではないでしょうか。

自転車のライトをつけるのは、乗っている本人が前方を見るためというより、対向から来る車に自分の存在を知らせるという役割が強いのです。

なぜなら、夜間に無灯火で運転すると、対向の車が自転車の存在に気づきにくくなり、それが事故の原因となるからです。

前項のブレーキと同様、ライトもちゃんと点灯するか、定期的にメンテナンスを行なうようにしましょう。

5.並走運転

意外と知られていないのが、「並走運転」。

つまり、2人以上で横に並んで自転車を走行することです。

友人と一緒に自転車で通勤や通学をする際、ついつい横に並んでおしゃべりしながら運転することも多いものですが、これも道路交通法違反となります。

理由はシンプルで、やはり「危ない」からです。

友人と2人以上で自転車で出かける際は、横に並ばず、縦一列で走行するようにしましょう。

罰則は?

上記5つの違反のいずれかを3年以内に2回以上行なって切符を切られた場合、講習を受けなければなりません。

受講料は、2018年現在で、5,700円。

これがいわば、「罰金」ということになります。

まとめ

いかがでしたか。

今回は、自転車が守るべき5つの交通ルールについてご紹介してきました。

最後にもう一度、おさらいしておきましょう。

・信号無視
・一時不停止
・ブレーキ不良
・無灯火
・並走運転

これらを、3年以内に2回違反してしまうと、5,700円もの「高額」の講習を受ける義務が発生します。

くれぐれも、気をつけるようにしましょう!

また、自転車で事故を起こし、加害者になるケースも増えています。

被害者が死に至るという最悪のケースでは、多額の賠償金を課せられる恐れもありますから、たかが自転車と軽い気持ちで運転をするのは考えものです。

最近は、自転車の保険も充実していますし、保険料も低額なので、加入を検討してみるのもよいでしょう。

いずれにしても安全運転でお願いします。

最後に、飲酒運転はもちろん論外です。

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