知らないと借金を背負うことに?相続放棄の手続きや対象になる人
あなたは「相続放棄」という言葉を知っていますか?
一般的に、身内や親が亡くなった場合、遺産はその配偶者や子供に相続されますよね。
しかし、亡くなった方の遺産を相続しない方が良い場合に、遺産相続を放棄する権利があるんです!
では、遺産相続を放棄した方が良い場合ってどのような時なのでしょうか?
ここではそんな「相続放棄」について説明していきたいと思います。
知らないと借金を背負うことに?!相続放棄とは
一般的な「相続」のイメージって、親が亡くなったら親の遺産を子供が相続したり、夫が亡くなったら妻に遺産が入る等を想像しますよね。
通常は、亡くなった方の財産(家やお金など)が遺族に引き継がれるイメージを持つ人が多いと思います。
しかし、亡くなった方に膨大な借金があった場合、その借金はどうなるのでしょうか…?
法律用語では、亡くなった方を「被相続人」、遺産を受け取る方を「相続人」と呼びます。
相続は、被相続人が亡くなった直後から開始され、基本的には自動的にすべての財産が相続人に受け継がれます。
これを「単純承認」と言います。
相続には特に手続き等や申請はいりません。
例え、被相続人が亡くなった事実を知らなくても、自動的に相続されるようになっています。
(相続人が複数いる場合や、遺言がある場合は遺産の振り分け等が別途必要になってきます。)
ここで注意していただきたいのが、被相続人に借金があった場合です。
「借金は相続人には関係ないのでは?」と思いがちですが、実はこの「借金」、被相続人が亡くなったからといって消える訳ではないんです!
借金も遺産扱いとなり、相続人に引き継がれてしまうんです。
ですので、遺産を相続すると借金も一緒についてくるため、相続の額は借金の分の額が遺産の額から引かれてしまう計算となります。
万が一、「借金」>「遺産」の場合は、マイナスの借金のみを相続人が背負うことになってしまうんです。
(借金の連帯保証人でなくても、支払義務が発生してしまいます。)
こういった場合に、相続人がマイナスの借金を背負うことを避ける為に、「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄すると相続人は初めから相続人でなかったことになります。
ですので、遺産も借金も引き継がれません。
また、相続がマイナスにならない場合でも、相続争いに巻き込まれたくない場合等に「相続放棄」をするという選択肢もありますよ。
相続放棄の対象となる人
そもそも、相続人とはどのような人が対象なのかを、優先順位の高い順に並べてみます。
1被相続人の夫または妻
2子供
3親
4兄弟姉妹
ただし1の夫または妻は、どんなときでも必ず相続権があります。
また、2の子供がいるときは、 親と兄弟姉妹は相続人とはなりません。
2の子供と3の親が同時に相続人となることはありませんし、3と4、2と4の組み合わせもありません。
被相続人に借金があり相続放棄をしたい場合は、まず優先順位の高い人が相続放棄の手続きをする必要があります。
優先順位が1番の人が相続放棄をすると、優先順位がずれて次の順位の人が相続人になります。
ですので、全員が相続放棄をしたい場合は、優先順位の高い人から順番に相続放棄の手続きをしていく必要があります。
また、注意していただきたいのが、下記の例です。
例)
あなた(子供)の両親が離婚しており、あなたは母の方についていて、離婚後に父親が亡くなった場合
両親が離婚している場合、母と父は戸籍上他人になりますが、子供は父親と縁を切っていたとしても、戸籍上父と子の関係は切ることができません。
離婚した元妻である母は相続人から外れますが、子供は相続人となってしまうケースがあります。
縁を切ったはずの父親が多大な借金を残して亡くなった場合は、相続放棄の手続きをしないと、子供に借金が相続されてしまう危険があるんですね。
相続放棄 手続き
相続放棄の手続きには期限があります。
相続人が「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければいけません。
「相続が発生した時」ではなく、あくまでも「知ったとき」から3か月以内です。
被相続人の住所地の家庭裁判所か、相続開始地の家庭裁判所で申請ができます。
家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
この期限を超えてしまった場合は、単純承認したものとみなされ相続が開始されてしまいます。
3か月間は意外とあっという間です。
提出書類に不備があったりすると承認が遅れる場合もありますので、早めに提出しましょう。
被相続人の死亡を知らなかった場合等は相続が開始されたとしても相続放棄が認められる場合がありますが、その場合もなるべく早く手続きをしておいたほうがスムーズです。
相続放棄の手続きが無事に終わっても、債権者にはその旨の連絡が行く訳ではないため、借金の請求書等が送られてくる場合があります。
その場合は、「相続放棄申述受理通知書(コピーでも可)」を債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明できます。
稀に「相続放棄申述受理証明書」を要求される場合がありますが、これも家庭裁判所に申請すれば交付してもらえますよ。
まとめ
「相続放棄」は、被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合でも、残された家族の生活を守る為の権利です。
この制度を知っていれば、いざ自分が相続人となった時に慌てふためくことがなくなるでしょう。
ぜひ、頭の片隅に置いておいて下さいね!
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