法律では親が弁償すべき!?子供が他人の物を壊した時に謝る方法

公開日:  最終更新日:2018/06/22

子供が他人の物を壊した

「子供が他人の家の高価な物を壊しちゃった…」

小さなお子さんがいる家庭では、よく耳にする話ですよね。

でも、「小さな子がしたことなんだから、弁償しなくてもいいんじゃないの?」…なんて考えは、もってのほかです。

たとえ子供がやったことでも、キチッと弁償しなければなりません。

そこで今回は、子供の過失に対して親が責任を負わなければならない理由と、謝り方・弁償の仕方などについてご紹介していきます!

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「子供がやったことなのに…」はNG

まず、今回のテーマで最も重要なポイントは…

子供が他人のものを壊してしまったとき、「子供がやったことなんだから、弁償なんてしなくていいでしょう?」という考え方をしてはいけない、ということです。

なぜならあなたには、子供を監督する義務があるからです。

つまり、子供が人のものを壊さないように気をつけるのは、親である「あなた」の責任…ってことです。

子供の過失は親の責任

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

あなたが、子供を連れて友人の家を訪ねたときに、子供が走り回って友人の家の玄関先に置いてあった焼き物を壊してしまった… というケースです。

まず、目を離した隙に走り回るような子供なのであれば、あなたは一瞬たりとも子供から目を離すべきではないですよね。

しかも友人の家なのですから、当然、「友人の大切なものを壊してしまうかも…」という事態を予測して、子供の動きには最大限、警戒しておくべきです。

また、子供が友人の家で走り回る可能性が少しでもあるなら…

「おぶひも」や「パパスリング」などで、事前に子供を固定しておくなどの「予防措置」も本来は必要です。

「えっ、固定するって言っても、子供もけっこう大きくなってるし、固定なんてできない…」という意見もあるかもしれません。

しかし、子供がそれほど大きくなっているのならなおさらです。

大きくなっても、他人様の家で走り回ってしまうようなマナーのない子供に育てたあなたの責任です。

法律ではどうなっているの?

では、法律ではどのように定められているのでしょうか。

民法714条では…

未成年者を監督する義務を負う者が、その監督義務を怠ったことによって、未成年者が他人に損害を与えた場合には、監督義務を負う者は、その責任を負う

という規定になっています。

何やら漢字が多くてややこしそうな言い回しになっていますが、簡単に言えば…

「子どもの保護者が、保護者としての義務を怠って子供が他人に迷惑をかけた場合は、保護者が責任を負う」ってことです。

ちゃんと、このように「法律で決まっている」というのが重要です。

「小さな子がやったことなのに…」なんていう言い訳は通用しない、ってことなんです。

上記の事例で、あなたは、「子供から目を離し、その結果、子供が友人の大切なものを壊してしまった」

…ということは、あなたは保護者としての義務を「怠った」ことになりますから、保護者である「あなた」が賠償の責任を負わなければならないんです。

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弁償をする際の正しいマナー

「親が賠償責任を負わなければならない」ということを踏まえた上で…

次に、「弁償」をする際のマナーについてご紹介していきます。

これを知ってるのと知らないのとでは、弁償の額が大きく変わってきますから、ぜひともよく覚えておいてください。

まずは「全額弁償」の意思を見せる

子供が他人のものを壊してしまったとき、重要なポイントが1つあります。それは…

何よりもまず、「全額弁償します」という意思を相手に見せる、ということです。

これによって、相手にはあなたの誠意が伝わりますから、「だったら、全額弁償しなさい!」とは言いにくいものです。

「子供がやったことです」は相手のセリフ

ここでやっと、冒頭の「子供がやったことですから…」というフレーズが生きてくるわけです。

これを、「壊された側」が言ってくれればしめたものです。

全額弁償から、多少は負担を減らしてもらえる可能性も高くなります。

壊した側が言ってはいけない

というよりも、「子供がやったことですから…」というのは、あくまでも「壊された側」のセリフです。

このポイントを、絶対に勘違いしてはいけません。

ここを勘違いして、「壊した側」が「子供がやったことなのに、弁償しなくちゃいけないの?」…なんていうのは完全にお門違いです。

これを、壊した側が言ってしまうと…

さらに相手の怒りを買ってしまい、「ビタ一文負けてもらえない」ってことになってしまうんです。

相手を怒らせる態度はNG

また、こういうときに、「弁償額を安くできないか」ということを口にするのはNGです。

ましてや、「子供がしたことなんだから、払わなくていいでしょ」なんて言ってしまったら…

まさに、相手の怒りに対して「火に油を注ぐ」という結果を招きます。

最悪の場合、「裁判沙汰」になることだってあるんです。

壊した側が、こんなにも厚かましい言葉を口にしてしまっては、たとえ初めは「許すつもり」になっていた人でもカッと頭に血がのぼってしまい…

「ふざけるな!親であるあなたが、全額弁償しなさい!」ってことになってしまいます。

無駄にあがこうとせず、「全額弁償します」と言って謝罪するのが、結局のところ、一番丸く収まる… ということなんです。

まとめ

今回は、「小さな子供が、友人の大切な物を壊してしまった場合、親が弁償すべきか否か」というテーマでお話をしてきました。

ポイントをまとめると…

●子供に対する親の監督責任は法律で定められている。

●子供の過失は親の責任。

●「弁償額を安くしてもらおう」という魂胆が見えすいてしまうと更に相手の怒りを買う

●親はしっかり「反省」の意思を見せて「全額弁償します」と言えば、相手の怒りを沈めることができ、多少は譲歩してくれる可能性が高くなる

…ということです。

「小さな子供がやったことなのに…」という言い訳は法律では通用しません。「すべて親の責任」というのが世間一般の「常識」なんです。

このような悲しい事態が起こらないよう、小さな子供にはくれぐれも注意するようにしましょう。

ちなみに、アメリカでは実際にこんな事例も!?

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