結婚式をドタキャンしたらキャンセル料がかかるって本当?相場は?
「結婚式をドタキャンして、新郎新婦からキャンセル料を請求された」
なんて話を聞いたことはありますか。
普通はないでしょうが、将来、あなた自身が友人の結婚式を仮にドタキャンした場合、友人から「キャンセル料を払え!」なんて責められることが、絶対にないとも言えません。
結婚式を欠席するだけでも充分気まずいのに、そこで更に「キャンセル料を払え」などと請求されたら、もはや、友情も何もあったもんじゃありません。
でもこれって、本当に、欠席した側がキャンセル料を支払わないといけないんでしょうか…?
今回は、招待客が結婚式をドタキャンした場合、本当に「キャンセル料の支払い義務」が発生するのか否か、についてご紹介していきます!
キャンセル料とは?
まず、「招待客がキャンセル料を払うべきか否か」という以前に…
そもそも、「結婚式のキャンセル料って何?」って感じですよね。
聞いたこともないし、おそらくほとんどの人が初耳ではないでしょうか。
なぜなら、よほどの事情がない限り、結婚式のドタキャンなんてしないのが普通だからです。
そこでまず初めに、実際に「キャンセル料を客に請求したケース」についてお話をしていきます。
大量の招待客が、ドタキャン
例えば、次のようなケースです。
友人が、結婚式にあなたを招待したとします。
招待した人数は、総勢120名。
そして、あなたの学生時代の仲間たちも、皆この友人の結婚式に「出席する」と返信しました。
しかし、蓋を開けてみると…
育児や仕事、あるいは個人的な用事などで、「やっぱり結婚式に出席するのやめた」という人が続出しました。
もちろん、あなたもその1人。
そもそも、新郎新婦は、あなたにとってそれほど仲の良い友人でもなく…
むしろ「嫌っていたタイプ」だったため、出席にマルこそつけたものの、直前になって、やっぱり行くのが面倒くさくなってしまったんですね。
広い会場に大量の空席
結果として…
なんと!「20人」もの招待客がドタキャンし、会場に集まったのは100人のみ。
しかし、広い会場には、「120人分の席」が用意されています。
それなのに、そのうちの20席が「空席」になってしまったんですから、新郎新婦は当然頭にきますよね。
ここで発生するのが、「キャンセル料」という考え方です。
頭にきた新郎新婦は、結婚式が終わった後、欠席した20人に対して「キャンセル料を払いなさい」と、通達した…
というのが、一連のストーリーです。
友人の主張は?
友人の主張としては、概ね次のようなものです。
・参加者が100人だと分かっていれば、初めから、100人用の会場を押さえることができた。
・式場には人数ごとのランクがあり、100人用の次は150人用しかなかった。
・招待客120人を収容するため、100人用では入り切らないので、あえて150人用の会場を借りた。
・しかし、20人がドタキャンしたため、招待客は100人しか来なかった。
・20人分の料理が無駄になり、新郎新婦は恥をかいた。
・このため、新郎新婦が被った損害をキャンセルした20人が支払うべきである。
…大まかに言うと、このような主張をしたわけです。
法律的には?
しかしこれは、「法律的な主張」というよりも… ただの「感情論」ですよね。
そもそも、「結婚式場を押さえる」という契約は、あくまでも新郎新婦と式場側の契約であって、招待客には何の関係もありません。
したがって、法律的には「招待客がキャンセル料を負担する」義務は、本来発生しません。
それに、普通は「客が結婚式をドタキャン」するなんていうのは、かなりのレアケースです。だから初耳って人が多いのも当然。
しかし、上記のケースのように、新郎新婦の精神的・経済的被害が大きいと、当事者にとっては「腹の虫がおさまらない」ってことになります。
そこで新郎新婦は、ドタキャンした招待客たちに対して、「キャンセル料」という名前の「損害賠償請求」をした… というわけです。
どれくらい損をする?
では次に、新郎新婦がドタキャンによってどの程度「損をするのか」を知るために、「キャンセルについての決まり」を見ておきましょう。
まず、結婚式の費用には、「申込金」と「見積書の金額」の2種類があります。
このうち、申込金は、いかなる理由があろうと一切返ってきません。
キャンセル料金というのは、式をキャンセルした際に、「見積書の金額」のうちの何%を支払うか、という取り決めに基づいた金額です。
キャンセル料金の相場
結婚式場の約款を見てみると、キャンセル料金についての取り決めは、概ね次のようなものが多いようです。
キャンセル料を算出する際は、挙式の日から「何日前にキャンセルしたか」というのが基準になります。
149日~120日→見積書の金額の10%
119日~90日→見積書の金額の20%
89日~30日→見積書の金額の30%
29日~10日→見積書の金額の40%
9日~前日→見積書の金額の80%
当日は100%
以上のようになっており、上記は全て支払うべき金額です。
こうして見ると、挙式の3ヶ月前でも、キャンセルしたら30%の支払いです。
新郎新婦は、けっこうな金額を式場に取られるわけですね。
つまり、新郎新婦にとっては…
会場を押さえた時点で申込金が発生し、仮にキャンセルにでもなれば、更に金額の一部を払わなければいけない…って決まりなんです。
もちろん、上記は式場自体をキャンセルした場合なので、今回のテーマのように参加人数が変わったのとは違います。
それでも、ドタキャンした招待客たちが、事前にちゃんと「欠席します」という意思表示をしていれば参加人数も確定し…
新郎新婦は、その参加人数に合わせた式場を押さえることができたわけですね。
以上をまとめると…
ドタキャンした招待客には「キャンセル料」を支払う義務はないものの…
ケチが付いた新郎新婦にしてみれば、実際の損害額も相まって、「請求したくなる」のも分からないではない… といったあたりでしょうか。
まとめ
いかがでしたか。
式に120人来ると思って、わざわざ150人用の式場を手配したにも関わらず、100人しか来なかったら、けっこうな損害が発生しますよね。
席は無駄に空いてしまうし、料理もムダになり、それより何より、欠席が多いこと自体、晴れの門出に水を差されたようで不愉快でしょう。
なおかつ、広い会場を借りた分、挙式費用が多くかかっているわけですから、新郎新婦が怒るのも無理はありません。
もしも今後結婚式に招待されて、「行く気が無い」という場合は、はっきり断るようにしましょう!
それが、お互いのためです。
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